当社は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)は発行できません。請求書には、総額とその内訳(本体価格と消費税相当額)を記載します。
仕入税額控除の経過措置について:経過措置は、貴社が仕入税額控除をどれだけ受けられるかの制度です。当社が請求する総額(内訳に含まれる金額や消費税率)が、これによって変わることはありません。上の内訳を記載した請求書を、経過措置の資料としてご利用いただけるかどうかは、貴社の税務ご担当者にご確認ください。
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